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埼玉県男女共同参画審議会



昨日、今年度初の埼玉県男女共同参画審議会が開かれました。 議事は2つ。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が昨年国において議員立法で成立し、基本方針が今年3月に示されました。それを受け、令和6年4月の施行に向けて各都道府県では基本計画を策定中です。その基本計画の内容についての審議が一つ。 もう一つは、「埼玉県における男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について」です。


★「困難な問題を抱える女性への~」について これまで、女性の福祉的な支援をする根拠法は昭和31年にできた「売春防止法」のみでしたが、保護した女性の「更生」を目的としたこの法では、課題が多様化した現代女性の苦境をカバーすることができないとの観点から、「困難な問題を抱える女性への~」ができました。 生活困窮、性暴力被害、DV、障害、住居問題・・・課題は多岐に渡り、若年女性から高齢女性まで「全ての女性」が対象となっているこの法律。支援をしていく民間団体との協働も非常に大切です。 埼玉県では令和8年度末までに全ての市町村に「困難な問題を抱える女性支援基本計画」の策定を求めていきます。国、県、市がしっかりと協力し、実効性のある計画、支援につなげていけるように、私も理解を深めていきます。


★「男女共同参画の推進に関する政策の実施状況」について 色々と興味深い数字がでてきましたが、一つだけご紹介すると、「男性県職員の育児休業取得率」は、令和4年度57.3%でした。(因みに、2週間以上1か月以下であった方が38%で最多) この流れを押し進めていきたいと思います。


昨日の配布資料はこちらからご覧いただけます。





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